フランス国外に所持する銀⾏⼜座は、フランス税務局へ申請する義務があり、この1、2 年この義務を怠っていて、フランス税務局から罰⾦を課されるケースが多くなっています。
申請は、La déclaration n°3916 の⽤紙を使って、申請。
罰⾦は1年間、1⼜座に対して1500 ユーロ課され、最⼤4 年まで遡るので要注意(つまり6000ユーロ)。まだ申請をされていな⽅で、今年から⾃⼰申告をされる場合は、罰⾦は課されないようですが今後、厳しくなる可能性もあります。
この記事は28.08.2023時点のものです
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