日本とフランスでは、適応法や課税対象の解釈が異なります。
・日本では、被相続人の『国籍』を基準に決めるため、日本国籍の者の日本での相続は基本的に日本法で行われます。
・フランスでは、被相続人の『住所地の法律』および『不動産の所在地』を基準に決めます。
フランスにおいて、日仏にまたがる相続の場合でフランスに相続対象財産がある場合、まず被相続人の税の居住地(résidence fiscale)を定める必要があります。
過去10年間に6年以上、フランスに居住している場合は、フランスの居住者と見なされます。必ずしも死亡した国の法律が適応されるわけではありません。決める基準は、死亡時の居住地と相続財産がある国です。
目次
よくあるケース例
- 被相続者が、日本国籍でフランスに居住していた場合、全財産に対してフランス法が適用され、フランスの税金が課されます。
- 被相続者が、日本国籍で日本に居住しており、フランスに相続財産がある場合。
日本法が適用されますが、フランスにある相続財産に関してはフランスの課税となります。この場合、日本在住の相続人は全財産を合算して納税する義務が生じますが、『外国税額控除』が適用され、二重課税は課されないこととなっています。 - 被相続者がフランス国籍でフランスに居住していた場合、フランス法およびフランス課税が適用されます。
- 被相続者がフランス国籍で日本に居住しており、フランスに相続財産がある場合、日本法が適用され日本の財産には日本で課税されますが、フランスの相続財産についてはフランスの課税が行われます。
この記事は、05.09.2023のものです。
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