遺⾔は、フランス法においては、⾃筆遺⾔(testament olographe) 、公正証書遺⾔(testament authentique)とがある。亡くなるまでの間に変更や撤回が可能。
有効性があるための条件:
⾃筆遺⾔は、以下の3 つの有効要件を備える必要があります。
・⽂⾯の全てが⾃筆で書かれていること
・ 作成⽇付け(年⽉⽇)が記載されていること
・ 署名がされていること
公正証書遺⾔は、公証⼈の前で作成する遺⾔書。
注意点:遺⾔状があっても、法定相続⼈(⽣存配偶者、⼦供のみ)が『遺留分』を請求する権利がある。
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