5000 ユーロ以上の相続⾦額がある場合は、必ず公証⼈(Notaire)が相続⼿続きを⾏い、公知証明(acte de notoriété)を作成し、被相続⼈死亡後6ヶ⽉以内に申請する必要がある。
公証⼈は、基本はどの公証⼈でも良いが、国際性のある相続を⾏なっている公証⼈選ぶことを、強くお勧めします。
この記事は28.08.2023時点のものです
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