⽇本で受け取った、相続・収⼊のフランスへの送⾦の際の留意点

フランス相続

⽇本で、収⼊、相続を受けた場合、⽇本で税⾦を納めていても、居住がフランスであれば、フランス税務所に申告する義務が発⽣します。

La déclaration n°2047 の⽤紙を使って、申請する。

⽇本でも、フランスでも国内の取り決めによって、⼆重課税はされないことになっていますが、それぞれの国の課税率が異なることによる、差額に対して課税されることはあります。


この記事は28.08.2023時点のものです

記事:パリ弁護士 岩村由木

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