フランス在住で日本人同士で結婚した場合、離婚後に母親の姓に変更することは可能でしょうか?
結論:母親が勝手に変更することはできない。親権者の同意が必要。
フランスで、離婚後に子供の苗字を変更したい場合、親権者の同意が必要であることが弁護士から説明されました。子供自身が、例えば母親の姓に変更したいと希望しても、父親の同意が必要です。もし父親が同意しない場合、裁判所に訴えて判決を得ることができますが、フランスでは出生時の苗字を名乗ることが一般的であり、裁判官がどのように判断するかは保証されませんとのことでした。
子供と苗字が違うと、子連れで日本に帰国する際に、空港で止められないかや滞在許可証更新の時に不安。
そこで色々と調べ、在仏日本大使館にも問い合わせをしました。
日本大使館に問い合わせをしたところ、離婚後のパスポートの名前変更の際に前夫の苗字も入れることが出来る。
例:母親の名前 SATO HANAKO
父親の苗字 YAMADA
記載:SATO(YAMADA) HANAKO
離婚した前夫の苗字をパスポートに入れることに躊躇していたが、子供と一緒に旅行した場合に出国審査でトラブルが起こる可能性があることを考慮し、両方の苗字を入れることを決めました。ただし、この措置は戸籍には関係なく、パスポートに関することであり、将来的には更新時に変更できると思いそう決めました。
パスポートに結婚時の苗字を入れたことについて