【体験談】フランスで日本人同士の離婚:離婚後の子供の苗字はどうする?

フランス在住で日本人同士で結婚した場合、離婚後に母親の姓に変更することは可能でしょうか?

体験談:弁護士・日本大使館・日本の家庭裁判所に質問しました。

結論:母親が勝手に変更することはできない。親権者の同意が必要。

フランスで、離婚後に子供の苗字を変更したい場合、親権者の同意が必要であることが弁護士から説明されました。子供自身が、例えば母親の姓に変更したいと希望しても、父親の同意が必要です。もし父親が同意しない場合、裁判所に訴えて判決を得ることができますが、フランスでは出生時の苗字を名乗ることが一般的であり、裁判官がどのように判断するかは保証されませんとのことでした。

子供と苗字が違うと、子連れで日本に帰国する際に、空港で止められないかや滞在許可証更新の時に不安。

そこで色々と調べ、在仏日本大使館にも問い合わせをしました。

日本大使館に問い合わせをしたところ、離婚後のパスポートの名前変更の際に前夫の苗字も入れることが出来る。
例:母親の名前 SATO HANAKO
  父親の苗字 YAMADA
 記載:SATO(YAMADA) HANAKO

離婚した前夫の苗字をパスポートに入れることに躊躇していたが、子供と一緒に旅行した場合に出国審査でトラブルが起こる可能性があることを考慮し、両方の苗字を入れることを決めました。ただし、この措置は戸籍には関係なく、パスポートに関することであり、将来的には更新時に変更できると思いそう決めました。

パスポートに結婚時の苗字を入れたことについて

良かった点:空港のコントロールで止められる不安は減った。

悪かった点:苗字がダブルというあまりない状態なので、マイル加算時にネット上で出来ない航空会社もあった。

感想:DCEMがあれば、苗字が異なってもパスポートコントロールは問題なかったかもしれないが、パスポートは身分証にもなるのでやはりフランスで子供の苗字が同じだと安心。

記事:いただいた体験談をもとにFranceAide編集部が編集

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次