弁護士 宮田晶子
フランスでは,法定労働時間は原則として週35時間とされています。これを超えて労働した場合には「残業(heures supplémentaires)」として扱われ,割増賃金または代替休暇の対象となるのが原則です。
もっとも,実務では「上司の明確な指示がないまま長時間労働が常態化しているケース」や,「残業が黙認されているにもかかわらず,賃金が支払われていないケース」も少なくありません。
日本とフランスでは残業の扱いが異なり,フランスでは法律・労働協約・企業内制度(forfait jours等)など複数の枠組みによって労働時間の管理方法が定められています。
そのため,労働時間の管理や評価の仕組みは日本とは異なり,実際の労働時間との間に認識のずれが生じることもあります。
以下では,未払い残業が問題となる典型例や,その対応方法について説明します。
この記事でわかること
- フランスの残業制度の基本的な仕組み
- 日本との労働時間管理の違い
- 未払い残業が発生しやすい典型パターン
- 残業代請求のために必要な証拠と記録方法
- トラブル発生時の実務的な対応手順

1.フランスにおける残業の基本構造
フランスでは,残業(heures supplémentaires)は原則として,会社の指示(明示または黙示)に基づいて行われた労働に対して発生するものとされています。
そのため,単に労働者が自主的に労働時間を延長した場合,それだけで当然に残業として認められるわけではありません。
もっとも,実務および判例上は,明示的な業務命令がなくとも,以下のような事情がある場合には,会社の黙示の指示または黙認が認められ,残業として評価されることがあります:
- 業務量の性質上,通常の労働時間内での遂行が客観的に困難である場合
- 上司が労働時間超過を認識し,または容易に認識し得たにもかかわらず是正しなかった場合
- 超過労働が反復継続しており,企業の組織運営として常態化している場合
- 労働時間管理制度が適切に機能していない場合
このようにフランスでは,形式的な「明示の指示」の有無だけでなく,労働の実態や企業による管理状況を踏まえ,黙示の合意または黙認の有無が総合的に判断されます。
2.日本との大きな違い
日本とフランスの残業制度の最も大きな違いは,「労働時間の管理のあり方」と「残業の立証構造」にあります。
日本では,残業は上司の指示や黙示の了承を基礎として運用されることが多い一方で,実際の労働時間管理が十分に機能しない場面もあり,「実際に働いた時間」と「支払われる賃金」との間に乖離が生じる,いわゆるサービス残業の問題が生じやすい構造があります。
これに対しフランスでは,労働時間の管理は使用者の法的義務として位置づけられており,企業は従業員の労働時間を適切に把握・記録する責任を負っています。
そのため,残業をめぐる紛争では,「どの程度労働したか」という事実関係に加えて,「企業が労働時間をどのように管理していたか」という管理状況も重要な判断要素となります。
この違いは,実務上,次のような点に現れます。
まず,労働時間の把握・記録については,企業側により重い責任が課されています。
また,労働者側については,すべての労働時間を網羅的に立証する必要まではなく,一定の資料を提示することにより足りる場合があり,その後の説明や反証は企業側に求められることがあります。
さらに,forfait jours(労働日数制)のような労働時間管理の例外制度も存在しますが,その運用が適切でない場合には,その有効性が問題となることがあります。
加えて,労働者が黙示的に残業を行っていたとしても,それのみをもって当然に請求権が否定されるわけではなく,実際の労働実態や企業の管理状況が総合的に考慮されます。
3.未払い残業が発生しやすい典型パターン
実務上,未払い残業が問題となるケースには,いくつか典型的なパターンがあります。
- 業務量が過大で,所定労働時間内に業務が終わらない
- メール対応や資料作成などの準備作業が勤務時間外に及ぶ
- 管理職が実態として労働時間を十分に把握していない
- タイムカード等の勤怠管理が形式的に運用されている
- forfait jours(労働日数制)について,適用要件または運用の適法性に問題がある
特にforfait jours制度については,個別合意や労働時間の負荷に対する適切なフォローアップ措置などの要件が適切に満たされていない場合,その適用の有効性が問題となり,結果として残業請求の対象となることがあります。
これらのケースに共通するのは,労働時間が実態として適切に管理されていない,または管理されていても実態との間に乖離が生じている点にあります。
4.残業代請求における証拠の考え方
残業代を請求する場面では,まず「実際に残業があったのか」「どの程度の時間労働していたのか」という事実関係が重要なポイントとなります。
フランスの労働訴訟では,この事実をめぐる立証について,必ずしも労働者側に完全な立証責任が課されているわけではありません。
もっとも実務上は,一定の労働時間があったことについて,労働者側が「一応の根拠(éléments suffisamment précis)」を示すことが必要とされています。
具体的には,以下のような資料が用いられます:
- メールの送信時間
- カレンダーの記録
- 業務ログやチャット履歴
- 移動履歴や社内システムの接続記録
- 同僚の証言
- 出社・退社時間がわかる記録(写真や入退館記録など)
これに対し,企業側は自らが作成・管理すべき労働時間記録を提示し,反証することが求められる構造となっています。
そのため,日常的に労働時間に関する記録を残しておくことは,後に紛争となった場合の立証上,極めて重要となります。
5.残業代の問題が発生した場合の対応
未払い残業が疑われる場合には,まず事実関係を整理した上で,段階的に対応を進めることが重要です。
実務上は,次のような順序で進められることが一般的です。
- 労働時間の記録整理(証拠の整理)
- 会社への内部申出(書面またはメール)
- 弁護士を通じた交渉
- Conseil de prud’hommes(労働審判)への提訴
特に初期段階においては,感情的な対立を避け,労働時間の記録や客観的資料に基づいて冷静に状況を整理することが重要となります。

まとめ
フランスの残業をめぐる問題は,原則として「上司の命令があったかどうか」が一つの判断要素となりますが,それに加えて,実際に業務がどのような状況で行われていたかという実態も考慮されます。
そのため,日頃からの記録(メールの送信時間や業務ログなど)は,後に権利を守るための重要な資料となります。
ワンポイントアドバイス
労働時間に関する問題は,後から正確に思い出して立証することが難しいという特徴があります。
そのため,「少し気になる段階」であっても,メールの送信履歴やメモ,写真など,日常的に残せる記録を保存しておくことが重要です。これらは,後に状況を振り返る際の重要な手がかりとなります。
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なお、本記事の内容について、最終的な法的に責任を負うものではありません。必要に応じて専門家へご確認ください。

