フランス在住者は要注意!日本の銀行口座、フランスに申告していますか?

フランスで日本の口座申告

フランス在住者は要注意!日本の銀行口座、フランスに申告していますか?

「日本に銀行口座があるけど、フランスで申告が必要とは知らなかった…」

そんな方、実はとても多いです。でも知らなかったでは済まない罰金リスクがあります。今回はフランス在住者が知っておくべき「外国銀行口座の申告義務」をわかりやすく解説します。

目次

そもそも、なぜ申告が必要なの?

フランスの税務上の居住者(=フランスで確定申告をしている方)は、フランス国外にある銀行口座の存在をフランスの税務署に報告する義務があります。

これは口座にいくら入っているかに関係なく、「その口座が存在すること」自体を知らせるための申告です。

こんな場合は申告が必要です

・日本(または他の国)に銀行口座を持っている
・その口座で入出金があった
・今年新たに口座を開設した
・口座を解約・閉鎖した

残高が少なくても申告は必要です。数百円しか入っていない休眠口座でも申告対象になります。

いつ、どうやって申告するの?

申告は毎年の所得税申告と同時に行います。

オンライン申告(impots.gouv.fr)の途中で「フォーム3916 / 3916-bis」として入力する画面が出てきます。紙申告の場合はこの専用用紙を別途提出します。

何を申告するの?

申告するのは口座の「残高」ではなく、以下のような口座の基本情報です。

・銀行名
・口座番号
・口座がある国
・口座名義人
・口座を開いた日(閉鎖した場合は閉鎖日)

申告しないとどうなるの?

未申告の場合、口座1つにつき1,500ユーロの罰金が科される可能性があります。場合によってはさらに高額になることも。

また、未申告口座の資金の動きについて税務署から説明を求められることもあります。

「知らなかった」は残念ながら免除の理由にはなりません

根拠となる法律

この義務はフランスの租税一般法典 第1649A条(Article 1649 A du Code général des impôts)に定められています。

まとめ

対象者:フランス税務上の居住者すべて
申告先:フランスの税務署(所得税申告と同時)
申告内容:口座の基本情報(残高ではない)
罰則:未申告で1口座あたり最大1,500ユーロ〜


参考:https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/questions/je-viens-ou-je-reviens-en-france-et-je-ne-conserve-pas-dinterets

「自分の場合はどうすればいい?」と思ったら

「日本の口座が複数ある」「過去に申告していなかったかもしれない」「どのフォームに何を書けばいいかわからない」…そんな不安はFranceAideにご相談ください。

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なお、本記事の内容について、最終的な法的・税務的判断や責任を負うものではありません。必要に応じて税務署または専門家へご確認ください。ranceAideに協力いただいている専門家が、一緒に確認します。

※本記事は一般的な情報提供を目的として作成されています。
※法改正や個別事情により、実際の取り扱いが異なる場合があります。
※最終的な判断については、フランス税務署または専門家へご確認ください。

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