目次
被相続⼈が婚姻していなかった場合
1. 第⼀順位
⼦(⼦が死亡している場合は孫、孫が死亡している場合はひ孫、・・・)
2. 第⼆順位
親及び兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合はその⼦、その⼦が死亡している場合はその孫、・・・)
親1⼈につき1/4 の相続分、残りを兄弟姉妹が等分で相続する
3. 第三順位
両親以外の尊属
⽗側尊属⾎族と母側尊属⾎族が1/2 ずつ相続する。
それぞれの尊属⾎族のうち、もっとも近い親等の者が相続する(同じ親等の者が複数いる場合は等分する。)
4. 傍系⾎族
叔⽗、叔母、従兄弟姉妹
被相続⼈が婚姻していた場合
1. 被相続⼈に⼦がいた場合
⽣存配偶者は1/4 (遺産全体の使⽤権 usufruit)、⼦が残りを相続する。
2. 被相続⼈に⼦がおらず、親がいた場合
親両親1 ⼈につき1/4 の相続分、残りを⽣存配偶者が全て相続する
3. 被相続⼈に⼦も、親もいなかった場合
⽣存配偶者が全てを相続する
・不動産を所有していて死亡まで夫婦で住んでいた場合、、⽣存配偶者は死亡するまで、住む権利がある(droit d’habitation viager)。
・PACS のパートナーには、法定相続権は与えられていないが、遺⾔書があれば、⽣存配偶者と同じ扱いとなる。
この記事は28.08.2023時点のものです
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