フランス法:遺⾔書の有効性について

フランス相続

遺⾔は、フランス法においては、⾃筆遺⾔(testament olographe) 公正証書遺⾔(testament authentique)とがある。亡くなるまでの間に変更や撤回が可能

有効性があるための条件:
⾃筆遺⾔は、以下の3 つの有効要件を備える必要があります。

・⽂⾯の全てが⾃筆で書かれていること
・ 作成⽇付け(年⽉⽇)が記載されていること
・ 署名がされていること

公正証書遺⾔は、公証⼈の前で作成する遺⾔書。

注意点:遺⾔状があっても、法定相続⼈(⽣存配偶者、⼦供のみ)が『遺留分』を請求する権利がある。

記事:パリ弁護士 岩村由木/構成:FranceAide編集部

franceaide line
フランス相続

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次